介護保険サービス等を利用する高齢者に対する 虐待防止に関する指針
Information disclosure
社会福祉法人函館共愛会が経営する老人福祉施設及び介護保険サービス提供事業所等(以下「事業所」という。)において介護保険サービス等を利用する高齢者(以下「利用者」という。)に対する虐待防止を図るための指針を次のとおり定めます。
1.虐待防止に関する基本的な考え方
高齢者虐待は, 意図的であるか否かを問わず高齢者の心身に痛みを負わせ,人権を侵害するなど絶対に
許されない卑劣な行為です。各事業所は, 「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する
法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)」の理念に基づき,高齢者の尊厳の保持,
権利利益の擁護に資するため,虐待防止や虐待の早期発見,早期対応に努めることを目的とします。
2.虐待予防対策委員会の組織に関する事項
(1) 各事業所(同一の建物内又は同一の敷地内に複数の事業所がある場合は,主体となる事業所)には, 虐待予防
対策委員会(以下「委員会」という。)を設置します。
なお,委員会は,身体拘束廃止対策委員会と一体的な運営を行うことができるものとし,その場合の会議
の名称は「虐待予防・身体拘束廃止対策委員会」とします。
(2) 委員会は,委員数を5名以上とし,施設長,介護職員,看護職員,介護支援専門員,生活相談員等の関係職
種で構成し,委員長は互選により,議事録を作成する書記1名は委員の中から選出します。なお,当該委員会
の委員は,身体拘束廃止対策委員会の委員を兼任することができるものとします。
(3) 委員会は,定期的に開催し,虐待(疑いを含む。以下「虐待等」という。)が発生したときは,適宜開催します。
(4) 委員会には, 虐待等に関する通報・相談窓口を設置します。
(5) 委員会は, 主に次の事項について検討します。
ただし, ⑤,⑥,⑦については, 虐待等が発生したとき速やかに評価・検討を行います。
① 委員会その他事業所内の組織に関すること
② 虐待等の防止のための指針の整備に関すること
③ 虐待等の防止のための職員研修の内容に関すること
④ 虐待等について, 従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
⑤ 職員が虐待等を把握したときの行政への迅速な通報に関すること
⑥ 虐待等が発生したときに, その発生原因等の分析, 再発の確実な防止策に関すること
⑦ 前号による効果に対する評価に関すること
(6) 利用者の家族等又は職員による虐待等が発生した場合, 若しくは職員その他関係者から虐待等の通報や虐待
等に関する相談があったときは,速やかに委員会を開催し,主に次の事項について検討します。
① 問題とされる事実の確認
② 問題とされる事実の評価
③ 虐待等を受けたと思われる場合の行政への通報
④ 行政への通報後の組織的な対応の検討
⑤ 虐待等を行った職員の処遇(懲戒処分等)に関する法人本部との連携
⑥ 職員が虐待等を行った場合の虐待等を受けた利用者への謝罪や法的責任の履行に関する検討
⑦ 職員が虐待等を行った場合の関係者への謝罪や対外的に事実を公表することに関する検討
⑧ 虐待等が発生した場合, その発生原因等の分析から得られる再発防止策に関すること
⑨ 前号の再発防止策を講じた際に, その効果に対する評価に関すること
(7) 委員会で協議した内容について, 全職員に周知徹底を図ります。
(8) 委員会の議事録において,個別の事案に関する部分については, 秘匿性の高い情報を扱うため原則として非公
開とし, 法令の定めにより開示すべき場合に限り開示可能な内容をもつて公開することとします。
3.虐待等の防止のための職員研修に関する基本方針
虐待等の防止と早期発見,虐待等が発生したときの速やかな対応が行うことがでるよう定期的な研修(年2
回以上)のほか,新たに採用された職員に対する虐待防止のための基礎研修を実施します。研修の実施にあた
っては,各事業所は本指針に基づき,虐待等の防止に関する基礎的知識の習得と虐待防止の意識啓発を主に研
修を行い,その実施内容等を記録し保管します。
4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1) 職員は, 高齢者虐待防止法に定義する虐待等(身体的, 心理的, 性的, 経済的, 不作為による虐待等)を受けたと
思われる利用者を発見したときは, 速やかに関係機関と連携し利用者の生命・身体・財産の保護に努めます。
(2) 虐待等が起きたことが明らかであるとき,虐待等を受けたと思われるときは,先ずは行政又は地域包括支援セ
ンターに通報し,その後,委員会へその通報内容等を報告します。
(3) 虐待等があったと思われる場合,又は虐待等にあたるか否か判断ができない場合は, 委員会にその都度速やか
に報告・相談を行います。
(4) 虐待等を行った者又は虐待等を受けた利用者の自覚の有無にかかわらず,客観的に利用者の権利が侵害されて
いると確認できる場合には,虐待等の疑いがあるものとして対応します。
(5) 虐待等の通報を行った職員に対しては, 単に通報したことを理由に解雇その他不利益な処分等を行うことな
く,また,通報を行った職員が特定されないよう情報管理を徹底します。
(6) 虐待等の事実を誤認した相談及び通報は,虐待等があったと考えることに合理性が認められる場合には,秘密
漏洩や守秘義務違反に問うなどの不利益な処分等を受けることはありません。
5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(1) 通報・相談窓口が対応する時間は,原則として8:30から17:30までの間とし, 利用者の生命・身体・財産の保護
を早急に行う必要がある場合など緊急を要するときは適時対応することとします。
(2) 通報及び相談の受付は,口頭又は文書によるもののほか,電子媒体等の活用を図ります。
(3) 通報・相談窓口の担当者は,相談又は報告を受けたときは,速やかに委員会に報告し, 委員会は適宜必要に応
じ会議を開きます。
(4) 通報及び相談した者が特定されることのないよう,情報管理を徹底します。
(5) 委員会は,通報及び相談があったときは,適宜文書で記録し,その文書は万全なセキュリティ対策を講じたう
えで保管します。
6.成年後見制度の利用支援に関する事項
虐待防止と権利擁護の観点からは, 次のような状況に応じて成年後見制度を活用することも必要となります。
なお,虐待等を行った者が家族の場合は,その者による後見の申立が期待されないため,他の4親等内の親族
に対応を求めるほか,市区町村長による申立も積極的に取り入れます。また,場合によっては,成年後見セン
ターの活用も検討します。
(1) 身体的虐待や不作為による虐待(ネグレクト)等が原因で, 老人福祉法上の措置により特別養護老人ホームな
どに入所した者の中で虐待等を受けた者が認知症等である場合
(2) 虐待等を受けた認知症の利用者が,親族等から経済的虐待を受けている場合
(3) 虐待等は受けていないが,独居等, 身近に保護者となる者がいない認知症の利用者が,詐欺や押し売り等の被
害に遭い, 又は被害に遭うであろうことが想定される場合
(4) 虐待等は受けていないが, 独居等, 身近に保護者となる者がいない認知症の利用者が,自身の生活環境を維持で
きずに生命の維持が危ぶまれる(セルフネグレクト)状態となることが想定される場合
7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1) 虐待等の通報後, 虐待等を行った者からの問い合わせや苦情への対応は委員会が行います。
(2) 虐待等の通報後, 虐待等を行った者から恫喝等の違法行為を受けた場合は, 速やかに警察に通報します。
(3) 養護者が虐待等を行った者である場合は, 行政または地域包括支援センターに通報又は情報提供を速やかに行
うとともに,事業所として可能な範囲で行政等と連携をしながら,相談や助言等による養護者の精神的及び身
体的な負担軽減を図るための必要な措置を講じます。
8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
本指針は, 利用者及び家族,関係機関が閲覧できるよう各事業所内に掲示するとともにホームページに掲載し
ます。
9.その他虐待の防止の推進のために必要な事項
本指針の詳細については,社会福祉法人函館共愛会が整備する「介護保険サービス等を利用する高齢者に対
する虐待防止マニュアル」に基づき対応します。また,高齢者虐待に関する各法令等の改正等が行われた場合
には,「虐待予防・身体拘束廃止マニュアル編成委員会」で当該指針に関する変更内容について適宜協議しま
す。
附 則
令和 5年 4月 1日 施行
令和 8年 7月 1日 一部改正


