介護保険サービス等を利用する高齢者に対する身体的拘束等の適正化のための指針

Information disclosure

 

 社会福祉法人函館共愛会が経営する老人福祉施設及び介護保険サービス提供事業所等(以下「事業所」という。)において,介護保険サービス等を利用する高齢者(以下「利用者」という。)に対する身体的拘束等の適正化を図るための指針を次のとおり定めます。

1.身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方

 (1) 「身体的拘束等」とは,介護保険法に基づく運営基準において,「身体的拘束その他利用者の行動を制限する 

   行為」であり,入所者の「生命又は身体を保護するため,緊急やむを得ない場合を除き」行ってはならず,  

   原則として禁止されています。身体的拘束等は,介護保険法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持にも深   

   刻な影響を及ぼす可能性が極めて高いことから,身体的拘束等の適正化を推進するものとします。

   なお,本指針では,「身体的拘束等」と「本人の行動の自由を制限すること」にあたる「身体拘束」を同義

   とします。

 (2) 身体的拘束等の具体例

   国が策定した「身体拘束廃止・防止の手引き」では,身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為につい 

   て,次のような事例を示しています。

  ・ 徘徊しないように,車椅子や椅子,ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

  ・ 転落しないように,ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

  ・ 自分で降りられないように,ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

  ・ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように,四肢をひも等で縛る。

  ・ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように,又は皮膚をかきむしらないように,手指の機能を制限す 

    るミトン型の手袋等をつける。

  ・ 車椅子や椅子からずり落ちたり,立ち上がったりしないように,Y字型拘束帯や腰ベルト,車椅子テーブル

    をつける。

  ・ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

  ・ 脱衣やオムツはずしを制限するために,介護衣(つなぎ服)を着せる。

  ・ 他人への迷惑行為を防ぐために,ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。

  ・ 行動を落ち着かせるために,向精神薬を過剰に服用させる。

  ・ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

2.身体的拘束等の適正化に向けた取り組み

 (1) 身体拘束を必要としないための3つの原則

  ①身体拘束を必要とする要因を探り,その要因を改善します。

  ②次の5つの基本的ケアを徹底します。

   ア.起きる人は座っている時,重力が上からかかることにより覚醒します。目が開き,耳が聞こえ,自分の 

     周囲で起こっていることが分かるようになります。これは仰臥して天井を見ていたのではわかりませ   

     ん。起きるのを助けることは人間らしさを追求する第一歩です。

   イ.食べる

     人にとって食べることは楽しみや生きがいであり,脱水予防,感染予防にもなり,点滴や経管栄養が不    

     要になります。食べることはケアの基本です。

   ウ.排泄する

     なるべくトイレで排泄することを基本に,オムツを使用している人については随時交換が重要です。オ 

     ムツに排泄物が付いたままになっていれば気持ち悪く,「オムツいじり」などの行為につながることにな

     ります。

   エ.清潔にする  

     きちんと風呂に入ることが基本です。皮膚が不潔であればかゆみの原因になり,そのために大声を出し   

     たり,夜眠れずに不穏になったりします。皮膚をきれいにしておけば,本人も快適になり,また,周囲  

     も世話をしやすくなり人間関係も良好になります。

   オ.活動する(アクティビティ)

     その人の状態や生活歴に合った良い刺激を提供することが重要です。具体的には音楽,園芸,体操,家     

     事,テレビなどが考えられます。言葉による刺激もありますし,言葉以外の刺激もありますが,いずれ  

     にせよ,その人らしさを追求するうえで心地よい刺激が必要です。

  ③ 身体拘束の廃止・防止をきっかけに「より良いケア」を実現します。

3.身体的拘束等の適正化に関する委員会及びその他施設内の組織に関する事項

 (1) 各事業所(同一の建物内又は同一の敷地内に複数の事業所がある場合は,主体となる事業所)には,身体的拘束 

   等適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置します。なお,委員会は,虐待防止対策委員会と一体的な 

  運営を行うことができるものとし,その場合の会議の名称は「虐待防止・身体拘束廃止対策委員会」としま

  す。

 (2) 委員会は,委員数を5名以上とし,施設長,介護職員,看護職員,介護支援専門員,生活相談員等の関係職   

   種で構成し,委員長は互選により,議事録を作成する書記1名は委員の中から選出します。なお,当該委員  

   会の委員は,虐待防止対策委員会の委員を兼任できるものとします。

 (3) 委員会は,原則として四半期ごとに開催し,身体拘束が必要される場合等の事態が生じたときは,適宜開催    

  します。

 (4) 委員会は,主に次の事項について検討等を行います。

  ①各事業所の運営規程中の身体的拘束等に関する条文及び身体的拘束対応マニュアル等の作成及び見直しに関 

   すること。

  ②実際に身体的拘束等の事案が発生したときの対応内容(手続き,処置方法,適格性等)の確認に関すること。

  ③身体的拘束等を必要とする兆候がある場合への対応(代替方法,「緊急やむを得ない場合」の3要件の確認ほ  

   か)に関すること。

  ④職員研修に関すること。

  ⑤日常的ケアの見直しなど,利用者に対して人として尊厳のあるケアの実施に関すること。

4.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

 (1) 職員研修は,毎年2回以上実施します。

 (2) 新規採用された職員に対しては,採用時に事故防止対策と虐待防止対策を併せた研修を実施します。

5.事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

  緊急やむを得ない理由から身体的拘束等を実施している場合には,身体的拘束等の実施状況や利用者の日々の   

  態様(時間や状況ごと動作や様子等)を記録し,身体的拘束適正化委員会へ報告します。

6.身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針

 (1) やむを得ず行う身体的拘束等

  身体的拘束等は基本的には禁忌すべき行為ではあるものの,運営基準上は「当該利用者又は他の利用者等の生  

  命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」には,適正な手続きを得た上での身体的拘束等は認められ

  ることとされています。身体的拘束等を行うにあたっては,「切迫性」「非代替性」「一時性」のいわゆる三つの

  要件を満たした上で,それらの要件等に関する手続きが適正に行われ,これまで述べたケアの工夫のみでは十

  分に利用者等の生命又は身体を保護することが困難であり,かつ,一時的な対応として必要不可欠な場合のみ

  に限定されるものです。したがって,そのような事態が生じた場合には,身体的拘束適正化委員会において委 

  員及び関係職員が十分に協議検討し,事態が収束するまでの間の全ての事柄について確認と記録を行うことと

  なります。

  【緊急やむを得ない場合の3つの要件】

  〇 切迫性について

  「切迫性」の判断を行う場合には,身体的拘束等を行うことにより利用者本人の日常生活に与える悪影響を勘案   

  し,それでもなお身体的拘束等を行うことが必要となる程度まで利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が

  危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要があります。

  〇 非代替性について

  「非代替性」の判断を行う場合には,いかなるときでも,まずは身体的拘束等を行わずに介護するすべての方法  

  の可能性を検討し,利用者本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するという観点から,他に代替手法が存

  在しないことを身体的拘束適正化委員会で確認する必要があります。また,拘束の方法自体も,本人の状態像  

  等に応じて最も制限の少ない方法により行わなければなりません。

  〇 一時性について

  「一時性」の判断を行う場合には,本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束等の時間を想定する 必

  要があります。

 (2) 手続きの面での慎重な取り扱い

  緊急やむを得ない場合の3つの要件を満たす場合であっても,次の点に注意すること。

  ①「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は,介護職員・看護職員・介護支援専門員・生活相談員 

   の各責任者もしくはそれに準ずる者が望ましく,身体拘束廃止委員会において課題として取り上げ協議す

   る。

  ②利用者本人や家族に対しては,身体的拘束等の内容,その目的と理由,拘束等を行う時間及び時間帯,拘束 

   等を行う期間等を出来る限り詳細に説明し,十分に理解を得られるように努める。説明する者は,介護職員  

   及び看護職員の責任者もしくはそれに準ずる者又は生活相談員もしくは介護支援専門員が行い,実際に身体 

   的拘束等を行う時点では,再度,必ず利用者本人や家族に説明を行うこと。

 (3) 記録の義務付け

  ①緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には,その理由と判断するに至った経緯,対応の内容と経過,身体 

   的拘束等を受ける利用者本人及びその家族等の心身等の状況等を記録しなければならない。

  ②記録を具体的に行うには,身体的拘束等対応マニュアルに規定する「身体拘束に関する説明書・緊急やむを

   得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録簿(別紙様式2)」を使用する。記録には日々の心身状態等の観 

   察,拘束の必要性や方法に係わる再検討を行う毎にその記録を加えると共に,それについて状況を開示し, 

   職員間,施設全体,家族等関係者の間で直近の情報を共有する。また,この記録は行政の監査においても提

   示できるようにすること。

7.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本的方針

  本指針は,施設内に掲示するほか,ホームページ等にも掲載し,利用者及びご家族が,いつでも閲覧できるよ  

  うにします。

8.その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

  本指針の詳細については, 社会福祉法人函館共愛会が整備する「介護保険サービス等を利用する高齢者に対する 

  身体的拘束等対応マニュアル」に基づき対応します。また, 高齢者虐待に関する各法令等の改正等が行われた場 

  合には,「虐待予防・身体拘束廃止マニュアル編成委員会」で当該指針に関する変更等について適宜協議します

  。

附 則

令和  6年  7月  1日 施行

令和  8年  7月  1日 一部改正